平成21年度-厚生年金保険法 第12問

■第12問 存続厚生年金基金の設立事業所が脱退することに伴って当該基金の設立事業所が減少する場合において、この減少に伴い、他の設立事業所に係る掛金が増加するときは、当該基金は厚生労働省令で定める計算方法のうち、規約に定めるところにより算定した額を脱退する事業所の事業主から、掛金として一括して徴収するものとされているが、このとき徴収される掛金について、当該基金の加入員は政令で定める基準に従い規約に定めるところにより、当該掛金の一部を負担することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:平成25年改正法附則5条
存続厚生年金基金から事業所が脱退する場合に積立不足金があるときは、受給権確保を図る観点から、当該脱退事業所の従業員や退職者が今後基金から受け取る給付に係る不足分であり、当該脱退事業所が負担すべき部分を、一括徴収することとされているが、このときに徴収される徴収する掛金については、原則として事業主が負担するものとされている。
しかし、当該基金の加入員は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該掛金の一部を負担することができることになっている。

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