平成21年度-労働基準法 第16問

■第16問 賃金は通貨で支払わなければならず、労働協約に定めがある場合であっても、小切手や自社製品などの通貨以外のもので支払うことはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第二十四条
賃金は、原則として通貨で支払わなければならないが、例外として法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払うことができることになっている。

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