■第17問 賃金は直接労働者に支払わなければならず、労働者の委任を受けた弁護士に賃金を支払うことは労働基準法第24条違反となる。
■答え:○
■解説:労働基準法第二十四条、昭和63年3月14日基発150号
賃金は、原則として直接労働者に支払わなければならないが、使者に支払うことは差し支えないとされている。
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■第17問 賃金は直接労働者に支払わなければならず、労働者の委任を受けた弁護士に賃金を支払うことは労働基準法第24条違反となる。
■答え:○
■解説:労働基準法第二十四条、昭和63年3月14日基発150号
賃金は、原則として直接労働者に支払わなければならないが、使者に支払うことは差し支えないとされている。