平成21年度-労働基準法 第20問

■第20問 いわゆる年俸制で賃金が支払われる労働者についても、労働基準法第24条第2項のいわゆる毎月1回以上一定期日払の原則は適用されるため、使用者は、例えば年俸額(通常の賃金の年額)が600万円の労働者に対しては、毎月一定の期日を定めて1月50万円ずつ賃金を支払わなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第二十四条
年俸制についても、毎月1回以上一定期日払の原則は適用される。
ただし、必ずしも年俸を均等にした月平均額を支払う必要はない。

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