■第16問 休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間については、労働基準法第76条により使用者が直接に休業補償を行わなければならない。
■答え:○
■解説:労災保険法第十四条一項、労基法第七十六条、労基法第八十四条一項、昭和40年7月31日基発901号
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、休業の最初の3日間については休業補償給付は支給されないため、休業の最初の3日間については、労働基準法の規定により事業主が災害補償をする必要がある。