■第20問 特例受給資格の決定を受けた者が特例一時金の支給を受けるには、あらかじめ指定された失業の認定日に公共職業安定所に出頭し、特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格者証を添えて提出して、失業していることについての認定を受けなければならない。
■答え:○
■解説:雇用保険法第四十条三項、則二十二条一項
特例受給資格の決定を受けた者が特例一時金の支給を受けるには、あらかじめ指定された失業の認定日に公共職業安定所に出頭し、特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格者証を添えて提出して、失業していることについての認定を受けなければならない。この場合の失業認定の基準は、求職活動の実績に関する基準を除き、基本手当の受給資格者の場合と同様である。