■第19問 受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して20日であるときは、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることはできない。
■答え:○
■解説:雇用保険法第十五条四項
受給資格者が疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるときは、共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。