■第19問 継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務について、当該指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して一括して行うことができる。
■答え:×
■解説:徴収法第九条
継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主であっても、労災保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務については、ぞれぞれの事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して行う必要がある。
継続事業の一括の規定が適用されるのは、労働保険徴収法に係る事務処理のみである。