■第20問 継続事業の一括の認可があったときは、当該二以上の事業に使用されるすべての労働者が指定事業に使用される労働者とみなされ、指定事業以外の事業の保険関係は消滅する。この場合、保険関係消滅申請書を提出することにより、労働保険料の確定精算の手続はすべて終了する。
■答え:×
■解説:徴収法第九条、第十九条
継続事業の一括の認可があったときは、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、いずれか一の事業(指定事業)に使用される労働者とみなされ、指定事業以外の事業に係る保険関係は消滅するため、確定保険料申告書を提出し労働保険料の確定清算手続きを行う必要がある。