■第17問 老齢厚生年金を受給している者の子(当該老齢厚生年金の受給権発生当時から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで加給年金額の対象となっていた子に限る。)が19歳となったときにはじめて障害等級1級又は2級の障害に該当する障害の状態になった場合において、当該子が20歳に達するまでは、当該子について加給年金額を加算する。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第四十四条四項
18歳に達する日以後の最初の3月31日までに、障害等級1級又は2級に該当することが必要である。
19歳となったときにはじめて障害等級1級又は2級に該当しても加給年金額は支給されない。