■第18問 60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の年金額の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、生年月日に応じて段階的に引き上げる措置が講じられており、昭和4年4月1日以前に生まれた者については440月が上限とされている。
■答え:×
■解説:法附則三十六条
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数は、生年月日に応じて徐々に引き上げる措置が講じられており、昭和4年4月1日以前に生まれた者であるときは420月、昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者であるときは432月、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者であるときは444月、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者であるときは456月、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者であるときは468月、昭和21年4月2日以後に生まれた者であるときは480月が上限とされている。