■第20問 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき、当該未支給の保険給付を請求することができる者の順位は、①配偶者又は子、②父母、③孫、④祖父母、⑤兄弟姉妹、⑥これらの者以外の3親等内の親族の順位である。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第三十七条一項・四項
未支給の保険給付を請求することができる者の順位は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦これらの者以外の三親等内の親族の順位となっている。