■第16問 遺族基礎年金の受給権者が65歳に達し、さらに老齢基礎年金と付加年金の受給権を取得したときは、その者の選択により遺族基礎年金か老齢基礎年金のいずれか一方が支給されるが、遺族基礎年金を選択した場合も付加年金が併せて支給される。
■答え:×
■解説:国民年金法第四十三条
付加年金は、付加保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときに併せて支給することとされている。老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者であっても遺族基礎年金を選択受給した場合、付加年金は支給されない。