■第19問 法定免除により保険料の納付を免除されている第1号被保険者は、法定免除の事由いずれにも該当しなくなったときは、所定の事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、14日以内に、これを日本年金機構に提出しなければならないが、法定免除事由のいずれにも該当しなくなった日から14日以内に保険料4分の3免除、半額免除又は4分の1免除の申請をしたときは、当該届書の提出は不要である。
■答え:○
■解説:国民年金法第八十九条、則七十六条
法定免除の規定により保険料を免除されている第1号被保険者は、法定免除事由に該当しなくなったときは、所定の事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、14日以内に、これを日本年金機構に提出しなければならないことになっている。ただし、法定免除事由に該当しなくなった日から14日以内に保険料全額免除、保険料4分の3免除、保険料半額免除、保険料4分の1免除、学生納付特例制度、若年者納付猶予制度の申請をしたとき、又は厚生労働大臣が法定免除事由のいずれにも該当しなくなったことを確認したときは、届書を提出しなくてもよい。