平成20年度-労働基準法 第5問

■第5問 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的な取扱いをしてはならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第四条(男女同一賃金の原則)
就業規則に差別的待遇の規定があるのみで、差別の事実が無いときは同条違反とはならない。
ただし、その就業規則は無効となる。

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