平成20年度-労働基準法 第4問

■第4問 使用者は、前借金と賃金とを相殺してはならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第十七条(前借金相殺の禁止)
明らかに身分的拘束とは言えないものは労働を条件とする債権には含まれない。

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