平成21年度-労働基準法 第21問

■第21問 労働安全衛生法に定めるいわゆる特殊健康診断が法定労働時間外に行われた場合には、使用者は、当該健康診断の受診に要した時間について、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払わなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第三十二条、法三十七条一項、昭和47年9月18日基発602号
特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであることとされている。

コメントを残す