■第22問 使用者から会議への参加を命じられた場合に、その会議が法定労働時間を超えて引き続き行われたときは、使用者は、当該引き続き行われた時間について、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払わなければならない。
■答え:○
■解説:労働基準法第三十七条
使用者から参加を命じられた会議の時間は、労働時間に該当する。その会議が法定労働時間を超えて引き続き行われたときは、時間外労働にあたるため、割増賃金を支払わなければならない。
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■第22問 使用者から会議への参加を命じられた場合に、その会議が法定労働時間を超えて引き続き行われたときは、使用者は、当該引き続き行われた時間について、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払わなければならない。
■答え:○
■解説:労働基準法第三十七条
使用者から参加を命じられた会議の時間は、労働時間に該当する。その会議が法定労働時間を超えて引き続き行われたときは、時間外労働にあたるため、割増賃金を支払わなければならない。