平成21年度-労働基準法 第24問

■第24問 労働者を就業規則に定める休憩時間に来客当番として事務所に待機させたが、その時間に実際に来客がなかった場合には、休憩時間以外の労働時間が法定労働時間どおりであれば、使用者は、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払う義務はない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第三十二条、法三十七条一項、昭和23年4月7日基収1196号,昭和63年3月14日基発150号
休憩時間に来客当番として待機させていれば、それは労働時間となる。
また、来客当番の時間に実際に来客がなかったとしても、一定の場所に拘束されている以上いわゆる手待時間も労働時間となる。

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