平成21年度-労働基準法 第23問

■第23問 労働安全衛生法に定める安全委員会の会議が法定労働時間外に行われた場合には、使用者は、当該会議への参加に要した時間について、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払わなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第三十二条、法三十七条一項、昭和47年9月18日基発602号
安全・衛生委員会の会議の開催に要する時間は労働時間と解されること。従って、当該会議が法定時間外に行なわれた場合には、それに参加した労働者に対し、当然、割増賃金が支払われなければならない。

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