平成21年度-雇用保険法 第21問

■第21問 受給資格者が安定した職業に就いた日前3年以内の就職について常用就職支度手当を受給したことがある場合であっても、所定の要件を満たせば、再就職手当を受給することが可能である。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用保険法第五十六条の二第二項、則八十二条の四
受給資格者等が、安定した職業に就いた日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがあるときは、再就職手当又は常用就職支度手当は支給されないことになっている。

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