平成21年度-労災保険法 第25問

■第25問 傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、傷病等級表に定める障害に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の支給は打ち切られるが、なお療養のため労働することができないため賃金を受けない状態にある場合には、政府が労働者の請求を待たず職権で休業補償給付の支給を決定する。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第十二条の八第二項・第三項、第十四条、第十八条二項
傷病は治ゆしないが、その傷病による障害の程度が傷病等級表に掲げる障害の程度に該当しなくなったときは、傷病補償年金は打ち切られることになるが、休業補償給付の支給要件に該当する場合は、労働者からの請求に基づき、休業補償給付の支給が行われる。

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