■第23問 就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当の日額に10分の4を乗じて得た額である。
■答え:×
■解説:雇用保険法第五十六条の二第三項一号
就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当の日額に10分の3を乗じて得た額とされている。
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■第23問 就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当の日額に10分の4を乗じて得た額である。
■答え:×
■解説:雇用保険法第五十六条の二第三項一号
就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当の日額に10分の3を乗じて得た額とされている。