平成21年度-雇用保険法 第24問

■第24問 再就職手当の額の算定に当たっては、当該受給資格者の本来の基本手当日額ではなく、基準日における年齢に応じて一律に定められた標準基本手当日額が用いられる。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用保険法第五十六条の三第三項二号
再就職手当の額の算定に用いられる基本手当日額については、11,410円に100分の50を乗じて得た額を上限とすることとされているが、標準基本手当日額を用いるといった規定はない。

コメントを残す