平成21年度-徴収法 第22問

■第22問 事業主は、賃金総額の見込額が増加し、増加後の見込額が増加前の見込額の1.5倍を超え、かつ、増加後の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が150,000円以上であると見込まれた場合には、その日の翌日から起算して30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:徴収法第十六条、則二十五条一項
増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上であるときは、その日の翌日から起算してから30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を、所定の事項を記載した増加概算保険料申告書に添えて納付しなければならないことになっている。

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