■第21問 雇用保険に係る一般保険料の額の免除の対象となる高年齢労働者とは、保険年度の4月1日において65歳以上である労働者をいう。
■答え:×
■解説:徴収法第十一条の二、則十五条の二
雇用保険に係る一般保険料の額の免除の対象となる高年齢労働者とは、保険年度の初日において64歳以上である労働者とされている。
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■第21問 雇用保険に係る一般保険料の額の免除の対象となる高年齢労働者とは、保険年度の4月1日において65歳以上である労働者をいう。
■答え:×
■解説:徴収法第十一条の二、則十五条の二
雇用保険に係る一般保険料の額の免除の対象となる高年齢労働者とは、保険年度の初日において64歳以上である労働者とされている。