平成21年度-徴収法 第24問

■第24問 賃金の日額が11,300円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に雇用保険率を乗じて得た額である。

 

 

 

■答え:×

■解説:徴収法第二十二条一項
印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日当たり、次に掲げる額とされている。
1.賃金の日額が11,300円以上の者については、176円
2.賃金の日額が8,200円以上11,300円未満の者については、146円
3.賃金の日額が8,200円未満の者については、96円

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