■第25問 水産動植物の採捕又は養殖の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものの一般保険料の額は、その事業の種類に従い、漁業生産額に労働保険徴収法施行規則別表第2に掲げる率を乗じて得た額に労働保険徴収法第12条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額である。
■答え:×
■解説:徴収法第十一条三項、則十二条、則十五条
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、水産動植物の採捕又は養殖の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の労働者につき労働基準法の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とすることになっている。
そして、その賃金総額に一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額が一般保険料の額となる。