平成21年度-厚生年金保険法 第25問

■第25問 65歳未満の被保険者が平成38年4月1日前に死亡した場合であって、当該死亡日において国民年金の被保険者でなかった者については、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときは、当該死亡した者の遺族に遺族厚生年金が支給される。

 

 

 

■答え:○

■解説:厚生年金保険法第五十八条一項、法附則六十四条二項
被保険者が死亡した場合及び初診日において被保険者であった者がその傷病により被保険者でなくなった後に死亡した場合(初診日から5年以内)については、死亡日前の被保険者期間中に保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上ある場合について遺族厚生年金を支給することとされている。
しかし、平成38年4月1日前に死亡した者についての保険料納付要件については、死亡日(65歳未満である場合に限る。)の前1年間に保険料の滞納がない場合でも、遺族厚生年金を支給することとしている。

コメントを残す