■第24問 遺族厚生年金の受給権者である妻で一定の要件を満たす者に加算される中高齢寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じた率を使用し算出されるが、経過的寡婦加算の額は、当該妻の生年月日にかかわらず、一定の金額とされている。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第六十二条一項、法附則七十三条一項
中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の4分の3に相当する額とされており、経過的寡婦加算の額は、中高齢寡婦加算額から満額の老齢基礎年金の額に生年月日に応じた率を乗じて得た額を控除した額とされている。