■第22問 職業能力開発促進法第10条の3及び第10条の4の規定により、事業主は、雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために、当該労働者に、他の者の設置する施設により行われる職業に関する教育訓練を5年以内ごとに1回受けさせなければならない。
■答え:×
■解説:職業能力開発促進法十条の三、職業能力開発促進法十条の四
事業主は、必要に応じ、その雇用する労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な所定の援助を行うこと等によりその労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。
しかし、「当該労働者に、他の者の設置する施設により行われる職業に関する教育訓練を5年以内ごとに1回受けさせなければならない」とする規定はない。