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平成25年度-一般常識 第50問

■第50問 児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:児童手当法13条
児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。児童手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の児童手当が支払われた場合における当該児童手当の当該減額すべきであった部分についても同様とされている。


平成25年度-一般常識 第49問

■第49問 都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該地方公務員が施設等受給資格者である場合にあっては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く。)は、国と当該都道府県がそれぞれ50%ずつを負担する。

 

 

 

■答え:×

■解説:児童手当法18条4項
都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該地方公務員が施設等受給資格者である場合にあっては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く。)は、当該都道府県が全額負担することになっている。


平成25年度-一般常識 第48問

■第48問 児童手当の支給は、受給資格者が児童手当法第7条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。ただし、受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により認定の請求をすることができなかった場合はこの限りでない。

 

 

 

■答え:○

■解説:児童手当法8条
児童手当の支給は、受給資格者が認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。ただし、受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始めることとされている。


平成25年度-一般常識 第47問

■第47問 児童手当の支給を受けている一般受給資格者(個人である場合に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長又は特別区の区長に対し、前年の所得の状況及びその年の7月1日における被用者又は被用者等でない者の別を記載した届出を毎年7月1日から同月末日までの間に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:児童手当法3条
児童手当の支給を受けている一般受給資格者(個人である場合に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を記載した届書を毎年6月1日から同月30日までの間に提出することとされている。


平成25年度-一般常識 第46問

■第46問 「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の厚生労働省令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

 

 

 

■答え:○

■解説:児童手当法3条
児童手当法における「児童」は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の厚生労働省令で定める理由により日本国内に住所を有しないものと定義されている。