■第26問 使用者は、労働者が事業場内において自由に休息し得る場合であっても、休憩時間中に外出することについて所属長の許可を受けさせてはならない。
■答え:×
■解説:労働基準法第三十四条、昭和22年9月13日発基17号、昭和23年10月30日基発1575号
「労働者が事業場内において自由に休息し得る場合には、外出について所属長の許可を受けさせても違法にはならない」とされている。
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■第26問 使用者は、労働者が事業場内において自由に休息し得る場合であっても、休憩時間中に外出することについて所属長の許可を受けさせてはならない。
■答え:×
■解説:労働基準法第三十四条、昭和22年9月13日発基17号、昭和23年10月30日基発1575号
「労働者が事業場内において自由に休息し得る場合には、外出について所属長の許可を受けさせても違法にはならない」とされている。