平成21年度-一般常識 第25問

■第25問 職業能力開発促進法第5条によれば、厚生労働大臣は、職業能力の開発(職業訓練、職業能力検定その他法の規定による職業能力の開発及び向上)に関する基本となる「職業能力開発基本計画」を策定するものとされ、また、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、雇用する労働者の職業能力の開発に関する事業内職業能力開発基本計画を作成しなければならない、とされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:職業能力開発促進法五条一項
厚生労働大臣は、職業能力の開発(職業訓練、職業能力検定その他職業能力開発促進法の規定による職業能力の開発及び向上をいう。)に関する基本となるべき計画(職業能力開発基本計画)を策定するものとされているが、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主について、「事業内職業能力開発基本計画」を作成する規定は定められていない。

コメントを残す