■第29問 ①番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること、及び②各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないことの要件を満たす8時間3交替制勤務の事業場において、使用者が暦日ではない、継続24時間の休息を与えても、労働基準法第35条の休日を与えたことにはならない。
■答え:×
■解説:労働基準法第三十五条、昭和63年3月14日基発150号
法35条の休日は暦日によるべきことが原則であるが、8時間3交替連続作業のような場合で、番方編成による交替制が就業規則等において規則的に定められているときは、継続24時間の休息を与えていれば差し支えなく、この継続24時間が確保されている限り、早出、残業等の所定時間外労働は休日労働とはならない。