■第30問 就業規則に休日の振替を必要とする場合には休日を振り替えることができる旨の規定を設けている事業場においては、当該規定に基づき休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定することによって、4週4日の休日が確保される範囲内において、所定の休日と所定の労働日とを振り替えることができる。
■答え:○
■解説:労働基準法第三十五条、昭和63年3月14日基発150号
休日の振替により、当該休日は労働日となり、休日に労働させたことにならない。
休日の振替においては、休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定することが望ましく、また、4週4日の休日が確保される範囲内であることが必要である。