■第26問 教育訓練給付対象者が初めて教育訓練給付金の支給を受ける場合については、当分の間、支給要件期間が1年以上あれば、受給が可能とされている。
■答え:○
■解説:雇用保険法第六十条の二第一項、法附則十一条
教育訓練給付金は、被保険者又は被保険者であった者が厚生労働大臣の指定する一定の教育訓練を受け、修了した場合において被保険者として雇用された期間が3年以上あるときに支給されることになっている。
ただし、暫定措置として当分の間、初めて教育訓練給付金の支給を受ける場合については、被保険者として雇用された期間が1年以上で受給可能となっている。