■第27問 教育訓練給付に関して、支給要件期間15年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が30万円である場合、受給できる教育訓練給付金の額は6万円である。
■答え:○
■解説:雇用保険法第六十条の二第四項、則百一条の二の五、則百一条の二の六
教育訓練給付金の給付額は、支給対象者が教育訓練の受講のために支払った費用に100分の20を乗じて得た額とされている。
ただし、教育訓練給付金の額には上限額が設けられており、現在は10万円となっている。
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■第27問 教育訓練給付に関して、支給要件期間15年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が30万円である場合、受給できる教育訓練給付金の額は6万円である。
■答え:○
■解説:雇用保険法第六十条の二第四項、則百一条の二の五、則百一条の二の六
教育訓練給付金の給付額は、支給対象者が教育訓練の受講のために支払った費用に100分の20を乗じて得た額とされている。
ただし、教育訓練給付金の額には上限額が設けられており、現在は10万円となっている。