■第30問 教育訓練給付に関して、教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料及び最大1年分の受講料のみである。
■答え:○
■解説:雇用保険法第六十条の二第四項、則百一条の二の二、則百一条の二の四
教育訓練給付金の費用の範囲は、入学料及び受講料とされている。
入学料とは、受講の開始に際し納付する料金をいい、受講料については、教育訓練の期間が1年を超えるときは、1年を超える部分に係る受講料は除かれる。
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■第30問 教育訓練給付に関して、教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料及び最大1年分の受講料のみである。
■答え:○
■解説:雇用保険法第六十条の二第四項、則百一条の二の二、則百一条の二の四
教育訓練給付金の費用の範囲は、入学料及び受講料とされている。
入学料とは、受講の開始に際し納付する料金をいい、受講料については、教育訓練の期間が1年を超えるときは、1年を超える部分に係る受講料は除かれる。