平成21年度-雇用保険法 第29問

■第29問 教育訓練給付に関して、一般被保険者であった者が教育訓練給付金を受給する場合、当該教育訓練の開始日は、原則として、その直前の一般被保険者でなくなった日から1年以内でなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:雇用保険法第六十条の二第一項二号、則百一条の二の三
一般被保険者であった者が教育訓練給付金を受給する場合、基準日の直前の一般被保険者でなくなった日が基準日以前1年以内でなければならない。
ただし、妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他の管轄公共職業安定所の長がやむを得ない理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない場合と判断した場合は延長ができる。

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