平成21年度-健康保険法 第27問

■第27問 傷病手当金の待期期間は、最初に療養のため労務不能となった場合のみ適用され、その後労務に服し同じ疾病又は負傷につきさらに労務不能になった場合は待期の適用は行われない。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第九十九条、昭和2年3月11日保理1085号
疾病又は負傷につき最初に療養のため労務不能となった場合のみ待期が適用され、その後労務に服し(医師の指示の有無を問わない)その疾病又は負傷につきさらに労務不能になった場合は待期の適用がない。

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