平成21年度-健康保険法 第29問

■第29問 70歳未満で上位所得者に該当する被保険者が、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費を支給された月数が3か月以上あるときは、高額療養費算定基準額が83,400円に減額される。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第百十五条、令四十三条一項
70歳未満で上位所得者(療養のあった月の標準報酬月額が53万円以上の被保険者又はその被扶養者)に該当する場合で被保険者が、当該療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費が支給されている月数が3月以上ある場合にあっては、高額療養費算定基準額は83,400円となる。
なお、70歳未満で一般区分の場合は44,000円、低所得者区分の場合は24,600円となる。

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