平成21年度-厚生年金保険法 第26問

■第26問 老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したとき、子(障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき又は子が20歳に達したときは、10日以内に必要事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第九十八条三項、則三十二条
配偶者が65歳に達したとき、子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)について18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき、子が20歳に達したときについては、加給年金額対象者不該当届を提出する必要はない。
なお、加給年金額の対象者が次のいずれかに該当した場合は、10日以内に所定の事項を記載した加給年金額対象者不該当届を日本年金機構に提出しなければならない。
(1)死亡したとき
(2)受給権者による生計維持の状態がやんだとき
(3)配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき
(4)子が、養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき
(5)養子縁組による子が、離縁をしたとき
(6)子が、婚姻をしたとき
(7)障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき

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