■第27問 被保険者期間に平成15年4月1日前の被保険者期間がある場合の厚生年金保険の脱退一時金の額を計算する場合においては、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、支給率を乗じて得た額とする。
■答え:○
■解説:法附則二十二条一項、法附則二十九条三項
厚生年金保険における総報酬制の導入に伴う経過措置として、被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する脱退一時金については、その額を計算する場合に、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額と同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じた支給率を乗じて得た額とされている。