■第31問 保事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の外泊について使用者の承認を受けさせることができる。
■答え:×
■解説:労働基準法第九十四条一項、事業附属寄宿舎規程四条
使用者は、次に掲げる行為等寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵す行為をしてはならないことになっている。
(1)外出又は外泊について使用者の承認を受けさせること。
(2)教育、娯楽その他の行事に参加を強制すること。
(3)共同の利益を害する場所及び時間を除き、面会の自由を制限すること。