■第32問 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、事業の附属寄宿舎の寮長を選任しなければならない。
■答え:×
■解説:労働基準法第九十四条二項、昭和23年5月1日基収1317号
使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならないと規定されている。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第32問 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、事業の附属寄宿舎の寮長を選任しなければならない。
■答え:×
■解説:労働基準法第九十四条二項、昭和23年5月1日基収1317号
使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならないと規定されている。