■第34問 使用者が、事業の附属寄宿舎の寄宿舎規則を作成する場合には、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
■答え:×
■解説:労働基準法第九十五条一項・二項
寄宿舎規則を作成する場合には、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意が必要である。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第34問 使用者が、事業の附属寄宿舎の寄宿舎規則を作成する場合には、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
■答え:×
■解説:労働基準法第九十五条一項・二項
寄宿舎規則を作成する場合には、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意が必要である。