■第33問 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、起床、就寝、外出及び外泊に関する事項、行事に関する事項、食事に関する事項、安全及び衛生に関する事項並びに建設物及び設備の管理に関する事項について寄宿舎規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
■答え:○
■解説:労働基準法第九十五条一項、事業附属寄宿舎規程一条の二
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、次の事項について寄宿舎規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないことになっている。
(1)起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
(2)行事に関する事項
(3)食事に関する事項
(4)安全及び衛生に関する事項
(5)建設物及び設備の管理に関する事項