■第1問 雇用保険被保険者資格喪失届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
■答え:○
■解説:正しい。
なお、被保険者で無くなったことの原因が離職であるときは、雇用保険資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添えることになっているが、被保険者で無くなった者が雇用保険被保険者離職票を希望しないときは証明書の省略ができる。ただし、離職した日に59歳以上の者については希望しないときでも証明書の省略ができない。