■第5問 事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届出をせず、保険料を納付していない場合であっても、その事業に使用される労働者が労災保険法第7条第1項に定める保険給付の受給を制限されることはない。この場合において、政府は、所定の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができることとされている。
■答え:×
■解説:労災保険法第三十一条一項
事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届出をせず、保険料を納付していない場合であっても、労働者は保険給付を制限されることはない。